改正フロン法についてのご案内
地球温暖化・オゾン層破壊の原因となるフロン類の排出を抑制することを目的とした2015年4月1日からの改正フロン類法の実施により業務用空調機を設置されている企業様を対象に3ヶ月に1回の空調機の定期点検が義務化されることとなりました。
改正フロン法についての概要
対象
フロン類が充填された業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者(ユーザー様)が対象。
点検対象機器の例
店舗・オフィス用エアコン、ビル用マルチエアコン、設備用・工場用エアコン
詳細は環境省ホームページをご確認下さい。
点検対象機器
第一種特定製品
冷媒としてフロン類が充填されている機器を指します。
業務用空調機器
パッケージエアコン、ターボ冷凍機、チラー、スクリュー冷凍機、スポットエアコン、ガスヒートポンプエアコン、除湿器など
業務用冷凍・冷蔵機器
コンデンシングユニット、冷凍・冷蔵ショーケース、冷凍・冷蔵庫、冷凍・冷凍装置、ヒートポンプ給湯器など
※家庭用エアコン・家庭用冷蔵庫を業務で使用している場合は対象外となります。
改正フロン法についてのお知らせ
機器の点検
全ての第一種特定製品について、3ヶ月に1回以上管理者自身で「簡易定期点検」を行う必要があります。
さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は有資格者(冷媒フロン類取扱技術者等)による「定期点検」を行う必要があります。
| 点検種別 | 対象機器 | 電動機定格出力 | 点検頻度 | 点検内容 |
|---|---|---|---|---|
| 自身での簡易定期点検 | 点検対象機器全て | 点検対象機器全て | 3ヶ月に1回以上 |
目視確認による
|
| 有資格者による定期点検 | エアコンディショナー | 50kW以上 | 1年に1回以上 |
有資格者が実施 目視確認等 直接法
間接法
蒸発圧力、凝縮圧力、圧縮機・駆動原動機の電圧・電流、過熱度、過冷却度等が平常運転時に比べ、異常値となっていないか計測器等を用いて点検する。
|
| 7.5〜50kW未満 | 3年に1回以上 | |||
| 冷蔵機器及び冷凍機器 | 7.5kW以上 | 1年に1回以上 |
漏洩の対処
フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止。
適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。
記録の保管
機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。
算定漏えい量の報告
使用時漏えい量が「1,000C2-ton」以上漏えいした事業者(法人単位)は、所管大臣に報告義務があります。















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